メルボルンで夜職・風俗業界に関わる人が知っておきたいビザと法律の基礎知識
メルボルンの性風俗事情は、2022〜2023年の法改正で大きく変わりました。段階的な非犯罪化によってライセンス制度や定期検査義務は撤廃され、現在は他の一般的な業種と同じ規制のもとで運営されています。VICの最新ルールや学生ビザの就労制限、働く前に知っておきたいポイントをまとめました。

メルボルンが位置するビクトリア州(VIC)は、2022年から2023年にかけて性産業の法制度を大きく転換させました。
シドニーとは非犯罪化のタイミングも制度設計も異なるため、独立した記事として整理します。
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ビクトリア州は2段階で非犯罪化が進んだ
ビクトリア州はオーストラリアの中で3番目に性産業を非犯罪化した州です。2022年2月22日にSex Work Decriminalisation Act 2022(性風俗業非犯罪化法)が成立し、以下の2段階で施行されました。
- 第1段階(2022年5月10日〜):路上での性風俗業のほとんどが非犯罪化。性感染症の定期検査義務や、感染症を持ちながら働くことへの罰則が撤廃
- 第2段階(2023年12月1日〜):旧・性風俗業法(Sex Work Act 1994)が完全に廃止され、ライセンス制度も終了。店舗は他の業種と同じ一般的な規制のもとで営業可能に
2023年12月以降、ビクトリア州の性風俗業は職場の安全衛生についても他業種と同じ扱いを受けるようになり、WorkSafe(労災・職場安全を管轄する政府機関)が規制を担当しています。つまり現在のメルボルンでは、性風俗業は「特別な業界」としてではなく、他の一般的な事業と同様の枠組みで扱われているのが特徴です。
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ビザの就労時間制限はメルボルンでも同様
業界が合法かどうかとビザの条件は別問題です。学生ビザ(サブクラス500)で滞在している場合、以下の制限は他州と変わりません。
- 通常の就学期間中は**2週間で合計48時間まで**
- スクールホリデー期間中は制限なし(フルタイム就労可)
- 制限違反はビザキャンセルのリスクに直結する
ワーキングホリデービザの場合は就労時間の制限自体はありませんが、同一雇用主のもとでの就労期間などの別ルールがあるため確認が必要です。
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メルボルンならではの注意点
制度移行が2022〜2023年と比較的最近だったため、情報が古いまま出回っているケースがあります。特に「性感染症の定期検査が義務」「ライセンスのない店は違法」といった旧制度時代の情報を目にすることがありますが、2023年12月以降はこれらは撤廃されています。最新の制度は以下の機関から確認できます。
- WorkSafe Victoria(職場の安全衛生)
- Department of Health(性感染症対策のガイダンス)
- Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission(差別に関する相談)
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まとめ
- ビクトリア州(メルボルン)の性風俗業は2022〜2023年にかけて段階的に非犯罪化された
- 2023年12月以降は他業種と同じ規制枠組みで運営されている
- 学生ビザの2週間48時間ルールは業界に関わらず適用される
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※本記事は2026年8月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、法的アドバイスに代わるものではありません。ビザの条件や法律は改正される可能性があるため、最新情報はDepartment of Home Affairsまたは登録移民代理人・弁護士に確認してください。
以上、おやすみクラブ🌙でした。